第1条 (名称・事務局)
本会は「札幌国際親善の集い」と称し、事務局を附則で定めるところにおく。

第2条 (目 的)
本会は会員相互の友情と人間愛に基づく国際交流活動の推進により、国際間の相互理解と国際親善の高揚につとめ、もって世界平和の進展に寄与することを目的とする。

第3条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
1. 札幌市及びその近郊に在住する海外よりの留学生・在留者又は来訪者に対し、目的を達成するために可能な助力又は援助。
2. 国際フェスティバル チャリティーディナーショー。
3. 国際親善野外活動
4. 札幌市その他団体主催の行事で国際化に資するものへの参加・協力・後援。
5. 海外との文化交流親善のための人材派遣、ホームステイの斡旋。
6. 講演会、研究会等。
7. 懇親会、見学会、日本文化の紹介、ホームパーティ等。
8. 歓迎会、送別会、その他随時の催物。
9. 会報の発行。
10. その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第4条 (会 員)
1. 本会の主旨に賛同し会員1名以上の推薦により入会を申し出、本会が入会を認めたものをもって会員とする。
2. 会員を分けて、正会員(個人及び法人)、名誉会員、会友及び顧問とする。本会の団体入会については法人に準ずるものとする。
3. 正会員は所定の入会金及び会費を納入した日をもって会員権を取得する。但し年会費2年分を滞納したものは正会員の資格を失う。
4. 名誉会員は永年本会の理事役員として在籍し、本会に対する貢献が著しく顕著であったもので、理事役員会が承認したものとする。
5. 会友は本会の理解者であって、その事業及び行事に随時参加する意志のある留学生及び在留外国人等とし、理事役員会が承認したものとする。
6. 本会に顧問(若干名)をおくことができ、理事役員会で承認する。
7. 正会員は、会長宛に退会届(書面)を提出することによって本会を大会することができる。但し、滞納した会費その他の未払い金がある場合は、これを完済しなければならない。退会に当たって退会者は本会における一切の権利を放棄するものとする。

第5条 (役 員)
本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事長 1名
4. 副理事長 2名
5. 統括委員長 3名
6. 事務局長 1名
7. 理事 若干名
8. 会計監査 2名


第7条 (役員の任期)
本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
補欠員の任期は前任者の在任期間とする。

第8条 (会 議)
1. 本会の会議は、総会、理事役員会、及び委員会とする。
2. 総会は本会の最高決議機関で会長がこれを召集し、定期年次総会は毎年1回、年度はじめに開催する。理事役員会の要請によって臨時総会を開くことができる。総会の議長は会長がこれにあたる。
3. 理事役員会は必要に応じ随時これを開くことができる。理事役員会は本会の年次方針、年間行事及び本会の企画組織、運営、管理その他重要事項について協議の上決定し実行に移す。但し、理事役員人事、年間行事、予算、決算その他の重要事項については総会の承認を得なければならない。
4. 委員会は理事役員会又は総会において付託された事項並びに必要事項について統括委員長のもとに協議し、これを実行にうつす。
5. 本会の会議における決定は、すべて出席者の過半数の挙手をもって決するものとする。
6. 総会及び理事役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録は事務局が作成し、2名の理事の確認を必要とする。

第9条 (会 計)
1. 本会の経費は入会金、会員の年会費及び寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をもってこれに充当する。
2. 正会員の入会金は2,000円とし、会費は年額3,000円とする。但し、法人会員は入会金5,000円、会費は年額一口10,000円以上とする。
但し、正会員の会費について入会が年度途中のものにあっては、半年以内は半額、半年以上は1年分とする。
3. 名誉会員、会友及び顧問の年会費はこれを免除する。
4. 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条 (附 則)
1. 本会会則の改正は、理事役員会の議を経て、総会の承認を必要とする。
2. 本会の事務局は、理事役員会の議を経て随時変更することができる。
3. 本会の企画、組織、管理等の具体的な要領については、第8条3項の理事役員会の決定に基づき細則をもって規定することができる。
4. この会則は平成9年4月13日改正、同日よりこれを実施する。







第1条 (組 織)
1. 「国際親善の集い」の組織は、下記の通り定める。
会長 1名
副会長(統括委員長兼務) 2名
理事長 1名
副理事長(統括委員長兼務) 1名
事務局長 1名
委員会委員長 6名
委員会委員(事務局を含む) 若干名
会計監査 2名
2. 会則第8条4項並びに第10条3項の規定に基づき、本会の管理運営を円滑にするため、理事役員会のもとに下記の委員会を置き、統括委員長が系統的にそれぞれの委員会を統括する。
統括委員長(1)・・・・・・総務委員会及び企画委員会
統括委員長(2)・・・・・・会計委員会及び広報・広報委員会
統括委員長(3)・・・・・・国際・渉外委員会及び地区増強委員会

第2条 (委員会)
会則第6条8項の規定に基づき委員会の業務は、下記の通りとする。
1. 「総務委員会」
本会の理事役員会を円滑に運営するための事務を行う。
ア.会合・会議にかかわる一切の業務、議題の確定、会場の運営等。
イ.他委員会との連絡調整業務。
ウ.記録、議事録等の管理。
エ.資料、写真等の保管。
オ.その他通常、その職務に付随する業務を行う。
2. 「企画委員会」
本会の目的を達成するために必要にして有効な事業、行事その他を調査し、企画立案を行う。
3. 「会計委員会」
本会のすべての資金を管理・記録・保管し、会費の収支業務のほか、入会業務(入会金・会費・領収書)各委員会に対する予算の作成、寄付金の受付、予算決算書の作成、その他通常これに付随する業務を行う。年度末には会計監査を受け、理事役員会に報告し、総会の承認を得るものとする。
4. 「広報・会報委員会」
国際親善に関する企画・行事・活動等をはじめ国際親善に対する世評の高揚に資する情報の提供、パンフレット(入会案内)の作成等適切なPRを行う。一方、行事等についての情報、その他有効な情報を「会報」(年1回発行)に編集・印刷し、これを会員及び関係機関に配布する。
5. 「国際・渉外委員会」
在札外国公館・在留外国人・留学生ほか公的機関に対する国際交流業務などの推進をはかるほか、国際親善に資する情報の収集その他関連事項の実施につとめる。また、法人会員などとの接渉業務を行う
6. 「地区増強委員会」
年度内における会員増強計画を立て、これを実行にうつす。
入会申し込み状況・退会状況等会員の動静を的確に把握し会員名簿を作成する。
移動のある場合は随時理事役員会に報告する。
市内9地区を当分「中央・南地区」「北西地区」「東豊地区」の3地区に区分する。各地区に「小委員会」を構成し、地区内会員に対する連絡をはじめ、その他地区にかかわる必要一切の関連業務を担当し、これを実行にうつす。

第3条 (理事役員等の選出)
1. 会長は理事役員会の総意に基づき選出し、総会の承認を求める。
理事長並びに副会長は会長の指名に基づき、理事役員会の議を経て総会の承認を求める。
2. 副理事長並びに統括委員長は理事長が指名し、理事役員会の議を経て総会の承認を求める。
3. 事務局長並びに各委員会委員長は理事長が指名し、理事役員会の承認を求める。
4. 各委員会の委員は各委員長が指名し、統括委員長を経て理事役員会に報告し、その承認を求める。
5. 会計監査は理事長が指名し、理事役員会の議を経て総会の承認を求める。
6. 各役職の任免は、会長もしくは理事長が書面をもってこれを行い、退会・辞職にあっては理事役員会に報告する。

第4条 (指揮・命令系統)
本会の意思決定は、理事以上をもって構成する「理事役員会」がこれを行う。理事役員会の会議の開催、議題の設定、議事の統括及び運営等は理事長が行う。

第5条 (予算の配分)
1. 各委員会委員長は、年度内の当該委員会の必要予算を計上して会計委員会に提出する。
会計委員会はこれを整理し、予算配分案を作成し理事役員会の議を経て決定する。各委員長は年度末に収支について会計委員長に報告しなければならない。
2. 配分を受けた各委員会の予算の支出については、「支払指図書」に必要事項を記入の上、理事長又は当該統括委員長の承認印を捺印の上、会計委員長に提出する。会計委員長はこれを確認の上支出手続きをとる。予算の範囲を越える支出は、原則としてこれを認めない。


札幌国際親善の集い
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